地域活動支援センター

地域活動支援センター(ちいきかつどうしえんセンター)とは、障害者総合支援法を根拠とする、障害によって働く事が困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設(市町村が行う地域生活支援事業)である[1]。略して地活(ちかつ)と呼ばれている。その目的によってI型、II型、III型に分かれる。

設置は都道府県への届出制となっている(79条)。

定義

障害者総合支援法 第五条 25  この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。

種別

I型

精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う事業。

II型

入浴の提供、機能訓練、介護方法の指導、レクリエーションなどを行う事業。

III型

旧・共同作業所小規模作業所)。

参考文献

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十五号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局

脚注

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  1. ^ 地域活動支援センターも就労継続支援B型事業所等と同じように生産作業を行えば賃金・工賃が発生する。

関連項目

外部リンク

  • 障害者自立支援法早わかりガイド
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