大日本帝国憲法第48条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文

兩議院ノ會議ハ公󠄁開ス但シ政府ノ要󠄁求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得

現代風の表記

両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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